「思いをかなえる遺言書」作りのお手伝い
相続では、遺言書が最優先されます。それは、故人の最後の意思が法律上最優先されるためです。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印の押印、印鑑証明書が全て揃わなければ相続手続きは何もできません。一つでも欠ければ無効です。
遺言書があれば、相続人の同意を一切要することなく、遺言書に書いてある不動産の名義書換え、預貯金等の金融資産の解約・払戻し・分配等の複雑かつ煩雑な相続手続きの一切を遺言執行者が行うことができます。
遺言者様の「思い」をすべて実現します。遺言執行者は当職が承りますのでご安心下さい。
また、遺言書は、その方式や内容が法律の規定に違反してしまうと、無効になってしまったり、遺族間に大変なトラブルの種を残す結果になってしまう恐れがあります。有効かつ確実に実現することのできる遺言書を作成するには、民法、相続法、親族法等の法律知識が必要です。
荏原安心・相続相談所は、あなたの「思い」を確実にかなえる遺言書作りのお手伝いを致します。
安心してお気軽にご相談下さい。
思いを叶える「遺言書」のすすめ
下記のような「思い」のある方には、遺言書を書かれることをお勧め致します。
あなたの大切な家族と財産への「思い」を遺言書がかなえてくれます。
ご相談下さい。じっくり話し合いましょう。きっと、あなたの「思い」がかないます。
「思い」のケース事例

夫の相続が心配。家族で相続争いを絶対にしたくない、
して欲しくない。
遺産の分け方を全て指定したい、して欲しい。
子供がいないので、妻(夫)と兄弟姉妹が法定相続人になるが、
妻(夫)にだけ、遺産の全てを相続させたい。
(兄弟姉妹には相続させたくない。)
複数の兄弟姉妹の内の一人にだけ全部相続させたい。
世話をして、居てくれる、死んだ息子の嫁に
遺産を残してあげたい。
同居する嫁と孫のため、住居を嫁の単独名義にして
残してあげたい。
家業を、複数の子供のうちの一人にだけ、後継者として、
家業の全てを継がせたい。
家業継続のため、経営権が分散しないように、
後継者にのみ自社株式を譲りたい。
内縁の妻等相続人ではない人(団体)に相続させたい、
事業を継がせたい、寄付したい。
婚姻外の子供を認知して相続させたい。
暴力を振るう実子に相続させたくない。
以上が主な「思い」のケース事例です。
大切な家族、苦労して築き守った財産への「思い」は遺言書がかなえてくれます。
そのためには、法律に従った法律的効力のある遺言書でなければなりません。
遺言公正証書作成手続きの流れ
委任状、合意書の作成 署名 実印の押印-
委任状・合意書を作成致します。委任状・合意書には、業務内容、費用、その他業務に関する一切の事項が記されています。当職が全て説明し、遺言者様に署名実印の押印を頂きます。
合意書は、2部作成し、お互いに保有します。
推定相続人・受遺者・財産の調査、遺言書原案の作成-
全ての調査終了後、家系図・財産目録等の必要書類を作成し、遺言者様の思いを叶える遺言書を作成致します。民法・相続法・親族法・借地借家法等を駆使し、1次相続はもちろんのこと、2次相続、その後においても大切な家族と財産の絆が円満に繋がる相続が出来るように、そして、遺言者様の思いが確実に実現できる遺言書を作成致します。
※1番の委任契約申込みから、ここまで(2番の遺言原案作成)の所要期間は約1~2ヵ月です。
公証人と遺言内容の確認。公証役場・公証人・証人との調整。当日ご持参頂く書類等-
3番の作業は、全て当職がおこないます。遺言公正証書作成当日、公証役場には、当職が同席し証人を務めます。もう1名の証人は当職が手配致します。
当日、遺言者様には、ご実印、印鑑登録証明書1通及び公証役場手数料をご持参頂きます。
公証役場で署名・押印(実印)。遺言公正証書の完成-
公証役場では、公証人が遺言書を読み上げます。遺言者様は、それを確認し署名押印し完成です。
所要時間は約10分程度です。遺言書は、遺言者様が約120歳になるぐらいまで公証役場で原本を保管します。紛失や盗難、変造の心配はありません。通常、遺言書は3通作成し、原本は公証役場、正本は遺言執行者、謄本を遺言者様が保管します。※4番から完了までの所要期間は約1ヵ月、公証役場の混み具合によります。
遺言執行者による遺言の執行-
遺言者様の相続が発生した時は、遺言執行者は、相続人の同意を一切要せずに、遺言書正本に基づき遺言書記載事項(預貯金等の金融資産の解約・払い戻し、貸金庫の開扉、不動産の名義変更(司法書士が行います)等の一切を執行(遺言書の内容を実現)することができます。その際には、遺産分割協議書、相続人の署名・押印、印鑑登録証明書は一切不要です。遺言執行者は当職が承りますのでご安心下さい。
「円満な遺産分割」のお手伝い
相続人の遺産分割協議を取りまとめ、遺産分割協議書の作成、執行(遺産の分配、不動産の名義変更登記、税務申告、官公署・金融機関等への各種申請)を行います。遺産分割に係る全てを行います。
(登記は司法書士、税務申告は税理士が行います。)
遺産分割は、相続人全員の協議の合意・署名・実印・印鑑証明書が揃わなければ成立しません。どれか一つでも欠ければ無効です。
協議が成立しなければ、家庭裁判所の調停、さらに審判によることになります。裁判所は当然
に法定相続分での分割が基準になります。多くを訴えても、訴えが認められる可能性は非常に低
く、長い期間と費用、精神的な苦痛と疲労を伴うことは確実と言っても過言ではありません。
さらに、調停となると相続が争族(争う家族)になり、調停が成立したとしても喪族(家族を
失う、喪失)というとても悲しい悲惨な結果をまねいてしまうと思われます。
荏原安心・相続相談所は円満解決がモットーです。
相続人のお一人、お一人と時間をかけてじっくり話し合い協議をまとめるのが基本です。
遺産分割の手続きの流れ
遺産分割は、相続人・相続財産の調査・確定、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書作成・執行のすべてを行います。官公署・金融機関等への各種請求・受領、相続税申告(税理士が行います)、不動産名義変更登記(司法書士が行います)、など遺産分割に係る全てを行います。
委任状、合意書の作成 署名 実印の押印-
委任状・合意書を作成致します。委任状・合意書には、業務内容、費用、その他業務に関する一切の事項が記されています。当職が全て説明し、署名、実印の押印を頂きます。
合意書は、2部作成し、お互いに保有致します。
被相続人・相続人・相続財産の調査・確定、遺産分割協議書の作成-
全ての調査終了後、相続関係説明図、相続財産目録等の必要書類を作成、相続人全員での遺産分割協議を取りまとめ、遺産分割協議書を作成致します。相続人全員の署名押印(実印)印鑑登録証明書が必要です。
※1番の委任状、合意書の作成から、2番の調査・確定までの所要期間は通常約1~2ヵ月です。遺産分割協議の取りまとめから調印までは、個々の事案により異なります。
遺産分割協議書記載事項の執行。業務完了-
遺産分割協議書の執行は、全て当職がおこないます。作業内容は次のとおりです。
預貯金、生命保険等の金融資産の解約、払戻し、名義書換え、貸金庫の開扉。
相続税申告(税理士が行います)。不動産の名義変更登記(司法書士が行います)。
その他遺産分割協議書記載事項の一切を執行致します。※3番の執行の所要期間は1~2ヵ月です。相続財産の種類、量、官公署・金融機関の対応の様態など個々の事案により異なります。






