「安心終活相談」で「老後の安心設計」
身寄りのない方、一人暮らしの方で将来の健康と暮らしに不安をお感じの方の生活を守る 「老後の安心設計」将来の健康状態と暮らしに合わせた
〇療養看護(入院手術・施設入所等の契約代行と保証人、身元引受人)
〇財産管理(公共機関・金融機関に対する代理人、不動産の管理処分)
下記①~④を公正証書で締結することで安心してお過ごし頂けます。
- 委任契約(身体的能力の衰えや病気で自活が困難)
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身体的能力の衰えや病気のため、歩行困難、寝たきりの状態になり自分で自分のことが出来なくなった時に療養看護、財産管理等をしてもらうための委任契約。
- 任意後見契約(認知症の発症などで判断能力が低下)
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将来、認知症の発症などで判断能力が低下し契約等が出来なくなった時に後見人となり、療養看護、財産管理等をしてもらうことを、自分が元気なうちに、自分の信頼できる人に頼んでおく任意後見任契約。
- 死後事務委任契約(お亡くなりになられた後の事務処理)
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お亡くなりになられた後の死後事務(納骨、埋葬、医療費・施設利用費等の精算、遺品の整理等)の一切を頼む死後事務委任契約。但し、死後事務委任契約では、遺産の処分をすることができません。遺産の処分には遺言書が必要です。
- 遺言公正証書と遺言執行者による遺言の執行
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遺言公正証書の作成には、相続人の同意は一切不要です。遺言者の思いのままに書くことができます。遺産の処分を遺言公正証書で遺言執行者に委任します。
遺言執行者は、相続人の同意を一切要せずに遺言を執行することができます。
仮に、相続人が遺言の内容と違うことをした場合には、それを取り消すこともできます。
相続人の同意、遺産分割協議書、署名押印、印鑑登録証明書等は一切不要です。